職場のパワーハラスメントとは、下記3つを満たすものと定義されています。
・優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること 令和2年6月に施行されたパワーハラスメント防止対策の法制化に伴い「心理的負荷評価表」の「具体的出来事」等に「パワーハラスメント」が追加されています。 |
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・職場での優位性 | |
パワーハラスメントという言葉は、上司から部下へのいじめ・嫌がらせをさして使われる場合が多いですが、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して行われるものもあります。「職場内での優位性」には、「職務上の地位」に限らず、人間関係や専門知識、経験などの様々な優位性が含まれます。
職場には、通常就業している場所以外にも、出張先、業務で使用する車中および取引先との打ち合わせの場所等も含みます。 |
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・業務の適正な範囲 | |
業務上の必要な指示や注意・指導を不満に感じたりする場合でも、業務上の適正な範囲で行われている場合には、パワーハラスメントにはあたりません。例えば、上司は自らの職位・職能に応じて権限を発揮し、業務上の指揮監督や教育指導を行い、上司としての役割を遂行することが求められます。職場のパワーハラスメント対策は、そのような上司の適正な指導を妨げるものではなく、各職場で、何が業務の適正な範囲で、何がそうでないのか、その範囲を明確にする取組を行うことによって、適正な指導をサポートするものでなければなりません。 | |
・パワハラの6類型 | |
典型的なパワーハラスメント行為として、身体的な攻撃、精神的な攻撃、人間関係からの切り離し、過大な要求、過小な要求、個の侵害の6つの行為類型があります。ただし、これらは職場のパワーハラスメントすべてを網羅するものではなく、これ以外は問題ないということではないことに留意が必要です。6類型 |